商標法2−3

色々考えていたのですが、これってかなり難しい問題だと思います。4条1項11号についても、適用される、適用されないって両方の答案がかけそうな気がします。

本問における「ABC牛丼」で「牛丼の提供」で登録になるって事例ですが、例えば「丸亀製麺」は、「飲食物の提供」で登録になっています。丸亀製麺はロゴを含んだ(図形化された)商標です。

「丸亀」+「製麺」ですが、丸亀の会社等とは関係無く登録になっています。