改正法説明会参加してきました

殆ど満席でした。
割と受講生に会いませんでした(笑)
こっちも見つけられませんでした。
それなのに、LECの関係者は何故か良く会いました。

説明会自体は、WEBで公開されている資料を説明するという感じでした。
個人的には、施行規則の部分が知りたいのですが、その辺については決まっていないので話ができないと。
せめて示唆をしてくれるのが有り難いのですが・・・中々そうもいかないようです。
確かに非公式として発表しても、人によっては「特許庁が発表した」と言うことになりますから。
迂闊なことは言えないということだったと思います。

商4条1項3号の改正趣旨と、商26条1項6号の改正趣旨(商標的使用態様について規定した点)が解ったことは収穫でした。

さて、弁理士試験は4月1日の法律に基づいて施行されます。
受験生のために法制度を作っているのではないことは解ります。
しかし、受験生だけで6000〜7000人おり、施行日は大きな影響があります。
受験機関の都合というより、受験生のことを少し考えて、施行日は早めに出ると嬉しいかな?