商標法改正(商26条)

これまたノーチェックでした・・・商標法の改正が入ります。
「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」が平成26年6月25日に公布されているそうです。
施行日がこちらも決まっておらず、1年以内に施行ということです。もしかしたら4月1日施行になるかも知れません。

さて、これがどう影響するのか?ということですが、商標法26条に3項が追加されるそうです。

商標法 26条
3 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。
 一 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項の規定により商品又は商品の包装に特定農林水産物等名称保護法第2条第3項に規定する地理的表示(以下この項において「地理的表示」という。)を付する行為
 二 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により商品又は商品の包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 三 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により商品に関する送り状に地理的表示を付して展示する行為

特定農林水産物等名称保護法は、農林水産物・飲食料品のうち、特定の地域で生産され、品質その他の特性が生産地に主として帰せられるもの(「特定農林水産物等」)の名称の表示のうち、生産地及び当該生産地と特性との結び付きを特定できるもの(「地理的表示」)について、国に登録することにより、知的財産として保護する制度です。
そして、この保護されている地理的表示を、不正競争の目的でなく付する行為等については、商標権の効力が及ばないという規定になります。

さすがに来年の試験に出る可能性はかなり低いと思いますが、地域団体商標とも絡む規定であり、施行日の注意が必要です。

参考:農林水産省/特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)