ご質問について

ご質問にお答えします。

特73条2項の「契約で別段の定をした場合」について具体的な場面が想像できず、同条1項、3項の場面でもそのような規定があったかどうか悩んでしまいます。例えばどのような場面で「別段の定」がされるのでしょうか?

この手は勝手に考えるしかないところですが(別に適当で良いです)

例えば、企業グループにおいて、A社が親会社、B社が子会社だとします。
基本的には知的財産はA社が管理しているが、開発・実施はB社が実施しているという場合です。
このとき、A社に実施させないために、契約上A社は実施出来ない旨を定める場合があります。
なお、出願人にA社が入ることにより、B社が特許権を勝手に譲渡したりすることを防ぐことが出来ます。

なおA社が取得して専用実施権をB社に設定しても良いですし、この辺は各企業が自由にやれば良い話です(契約自由です)