パブリシティ権の判例

女性芸能人から週刊実話が訴えられていた事件。
週刊実話側が負けたと判例が出ていました。

内容的には、顔写真に別の写真を組み合わせる、いわゆるアイコラみたいなものを使い、卑猥な記事を勝手に書いたことによって訴えられていた事件です。
原告は、綾瀬はるか石原さとみ国生さゆり前田敦子篠原涼子深田恭子藤原紀香、優香の8名。

当然当事者はキッチリ争っていますが、何か読んでいるとこの手の判例って微妙に笑える判例なんですよね。
当然ですが、すごいまじめに判例を書いてあるのが何となくシュールな感じ。

本件、写真の使い方がよろしくないので損害賠償は認められたのですが、原告が主張していたパブリシティ権は認められなかったみたいですね。

結局「顧客吸引力」があるか否かというところが大切ということ。

原告らのファン等が本件記事中の肖像写真を入手するために本件雑誌を購入することがあるとはおよそ考え難い。そうすると,本件記事に原告らの肖像等を無断で使用する行為は,上記(1)の肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用するものとはいえず,また,上記(1)以外の理由により専ら原告らの肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするものと認めることもできない。
以上によれば,原告らの肖像等を用いた本件記事を本件雑誌に掲載する行為が原告らのパブリシティ権を侵害するとは認められない。