補正却下後の新出願

意匠法の補正却下後の新出願について、新喪例が使えるか否かという事案について。
新喪例の運用が変わった直後に特許庁に電話をして「使えるか」と聞いたら「6月以内であれば使ってもらって構わない」という話でした。

この点について、先日とある人が実際の実務で行うために特許庁に確認したら、結論としては「使えない」と言われたそうです。電話確認だと、内容が変わることはときたまあることです。

で、一度「使えません」と言われると、これを覆すには裁判所の判断が必要になります。
なので、ちょっと大変です。

ということで、自分は「この問題はグレーゾーン」というスタンスでしたが、使えないという従前の判断で今後は行きたいと思います。