ご質問について

質問があったのでお答えします。

質問させて下さい。特173条6項の「当該審決が前にされた確定審決と抵触する」とはどのような状況でしょうか。講義でご説明頂いたかもしれませんが、ご教示頂けますと幸甚です。

正直、再審の細かい規定なので、それ程こだわるところではない部分です(優先順位としては低いです)。


もともと、再審の規定は民事訴訟法をベースにしているため、少し解りにくい規定が入って来ます。
当該規定も、民訴の条文がベースになっています。

(再審の事由)
第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
(略)
十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること

(再審期間)
第342条 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3 前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない

当該規定は、2重起訴があったとき、先の訴訟に気がつかないで判決を出してしまった場合です。
当該判決はいつでも取り消せるという内容です。


特許法では場面としては想定しづらいのですが・・・
例えば訂正審判の請求後に無効審判が請求された場合、訂正審判が中止されずにA→aに特許権が訂正されてしまった上に、
無効審判は気がつかずにAのまま無効にしてしまった場合です。

なお、訂正審判と無効審判が同時に継続した場合、通常は訂正審判の審理がとまります。
(訂正審判と無効審判が同時に特許庁に係属しているときは、原則として無効審判を優先して審理する。
なお、一方の審判の審理を優先したときは、必要に応じて他方の審判の審理を中止し、当事者に対して中止通知を行う(審判便覧51-22))


ということで、ここは短答の知識としてあっさり流してしまって問題有りません。