短答試験まであと9日

さて、ついに短答試験まであと9日・・・一桁となりました!
長かった受験勉強も一区切りを迎えようとしています。
この時期は、「落ち着いて」学習することが大切です。
わからないことがあって焦るのではなく「ふーん!」って流す位の気持ちで良いと思います。

少なくとも都内近郊の受験生は受験票(いや、合格予定票でしょう!)が届いているようです。
ただ、これは郵便局の都合により1〜2日はずれることはあります。
焦らず、待つことにしましょう。

10日目の解答

昨日の問題です。実用新案法でした。

1.実用新案登録の無効の審判が特許庁に係属しているときにされた明細書又は図面の訂正は、当該審判の請求が取り下げられたときは、なかったものとされる。

特許法の訂正請求とは異なり、実用新案の1項訂正(7項訂正)は、無効審判とは直接リンクしません。
したがって、審判請求が取り下げられても、なかったものにはなりません。

2.2の請求項イ、ロに係る実用新案登録を無効とする審判が請求され、図面を追加する補正が願書に最初に添付した明細書又は図面の範囲内においてしたものでないことを無効の理由としている場合、当該補正がイのみに関連するものであるときは、このことを理由としてロに係る実用新案登録が無効とされることはない。

補正の内容は図面を追加したことによる新規事項追加です。
したがって、請求項は全部無効となるでしょう。

3.実用新案登録を無効にすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合において、明細書又は図面の訂正があったとき、審判長は、その副本を当該審判の請求人に送達しなければならない。

審決取消訴訟中であっても、7項訂正は可能です(1項訂正は時期的に無理でしょう)。
このとき、審判が特許庁に係属してれば、副本を審判請求人に送達しますが(実39条3項。これは押さえて下さい)、特許庁に係属している場合です。
したがって、審決取消訴訟中は送達しません。

4.登録実用新案については公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない場合であっても、考案の詳細な説明にそのようなおそれのある記載があるときは、そのことを理由として、当該実用新案登録は無効とされる。

詳細な説明に記載があっても無効理由には該当しません。

5.複数の請求項に係る実用新案登録に対し1の実用新案登録の無効の審判が請求されている場合、審理の終結の通知があった後、当該審決の謄本の送達がされるまでの間は、審理の再開がされない限り、明細書又は図面の訂正をすることができない。

時期的には7項訂正でしょう。そして、7項訂正は上記期間は訂正出来ません。
したがって、この枝が正しいです。

今日の問題

今日の問題です。相変わらず平成13年の問題なので「ゼロ回答」(正解無し)がある場合が有ります。

〔45〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次のうち、誤っているものは、いくつあるか。

  1. 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、当該願書の記載事項とその基礎とした防護標章登録の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
  2. 国際登録に基づく商標権の放棄による消滅は、国際登録簿に登録しなければ、その効力を生じない。
  3. 国際登録に係る商標権であったものについての議定書の廃棄後の商標登録出願(商標法第68条の33第1項)であって、当該国際登録の日にされたものとみなされた商標登録出願は、商標法第6条第1項又は第2項(一商標一出願)に規定する要件を満たしていないことを理由として拒絶される場合がある。
  4. 日本国を指定する領域指定が事後指定によりなされた商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権の存続期間は、当該事後指定の日から10年をもって終了する。
  5. 国際登録に基づく登録商標が、その商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定役務と重複している場合であって、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなされる。