不正競争防止法等の一部を改正する法律案
5月23日に、参議院本会議での審議(5/23)で可決され成立したそうです。
この不正競争防止法等の一部改正する法律案は、不正競争防止法だけでなく、特許法等の改正も含まれています。
最終的な可決法案が2月27日に経産省のWEBに公開された通りとして説明します。
施行日
今回の「不正競争防止法等の一部を改正する法律」については、施行日がかなり面倒な状態です。
直近で影響を受ける条文
特許法30条、意匠法4条、商標法10条の改正は、公布の日から起算して10日経過した日です。概ね6月中に改正となります。
特許法、意匠法の改正は新喪例の適用期間が1年になります。
商標法は分割出願の要件として、時期的要件に加えて「当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合」が追加されます。
公布の日から起算して6月以内
来年の試験には確実に改正法の適用となります。
不正競争防止法の2条1項11号及び12号が改正されます。
また、2条7項等も改正されるのですが、改正法のうち一部のみ適用なので、かなり解りにくいです。
公布の日から起算して1年以内
特許料の減免の規定が本則で記載されるようになりますが、当該改正になります。
例えば、109条の2が追加され、減免関係の規定がかなり細かく規定されます。
第109条の2 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
(以下略)
公布の日から1年6月以内
来年の試験には影響しない可能性があります。
不正競争防止法2条1項11号~16号が新設して挿入されます。
特許法105条等が改正されます。
判定に関する書類の営業秘密について、特許法等の改正がされます。
公布の日から2年以内
来年の試験には影響しないと思います。
意匠法における優先主張において、特許法43条5項を準用するようになります。
施行期日
施行期日の条文は以下の通りです。
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第18条及び第34条の規定 公布の日
二 第3条中特許法第30条第1項及び第2項の改正規定、第4条中意匠法第4条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中商標法第10条第1項の改正規定並びに附則第10条、第12条、第14条、第16条及び第33条の規定 公布の日から起算して十日を経過した日
三 第1条中不正競争防止法第2条第1項第11号の改正規定(同号を同項第17号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(同号を同項第18号とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第八項とする部分を除く。)及び第19条第1項第8号の改正規定(「第2条第1項第11号及び第12号」を「第2条第1項第17号及び第18号」に、「同項第11号及び第12号」を「同項第17号及び第18号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分を除く。)並びに次条第2項及び附則第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第4条中意匠法第15条第1項及び第60条の10の改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日