特許法施行令改正

特許法施行令が改正されます。
現在特許庁パブコメパブリックコメントの募集中です。
個人的には「パブコメ」って言った方がかわいらしいので好きです(そんな理由です)。

さて、その中でも、特施令1条が改正されます。

第1条 特許法第8条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 特許管理人を有する在外者(法人にあつては、その代表者)が日本国に滞在している場合
二 在外者が特許出願(特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第46条第1項又は第2項の規定による出願の変更に係る特許出願及び同法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願を除く。)その他経済産業省令で定める手続を自ら行う場合
三 在外者が特許法第107条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料の納付をする場合

改正前は1号の内容だけでしたが、2号、3号も追加になります。
一応、平成18年の口述試験で問われている内容となります。