改正法の施行期日について

ときどきご質問を頂くので回答します。

令和元年改正ですが、先日特許庁から発表があったように「令和2年4月1日」が施行日になります。

しかし、以下の制度は公布の日から1年6月又は2年を超えない範囲ですので、施行日がずれます。

  • 査証制度の創設(特許法)
  • 意匠登録出願手続の簡素化(意匠法)
  • 手続救済規定の整備(意匠法)

意匠登録出願手続の簡素化は、意匠法7条に絡む改正です。
手続救済規定の整備は、特許法5条や、特許法43条の2、特許法43条第6項、第7項を準用する改正です。

なお、PATECHさんの法文集は、査証制度の記載が入っておりますが、個人的には短答試験には関係ないと考えています。
なので、今は該当条文については無視して下さい。


あと、特許庁から改正法のパンフレットが出ましたので紹介しておきます。