質問について(15-20-5)

15-20-5について質問があったのでお答えします。

[15-20-5]発明イに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、イに係る特許出願Bがされた。Aについて、出願の日から3年以内に出願審査の請求がされなかった。この場合、Bは、Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

通常、出願の日から3年以内にAは審査請求がされなかったので、みなし取下げとなります。
ただし、審査請求できなかったことについて正当な理由がある場合ときは、3年を経過していても審査請求をすることが可能です(48条の3第5項)。
したがって、当該出願が回復し、登録されるような状態であれば、BはAを先願として39条の規定により拒絶される場合はあります。
なので、「拒絶されることはない」とまで聞かれると、一応あるということになってしまいます。

なお、この問題は平成15年の問題であり、そもそも48条の3第5項がない時代の問題です。
なので、この問題時代に深入りする必要はありません(出題の意図と変わるため)