著作権法において違法か知っているか?

質問があったのでお答えします。
著作権法において、違法であることを「知る」タイミングと、侵害についてです。

一般の違法著作物の場合、その違法著作物によって利益が生み出されるのは、一般的に公
衆に対して著作物を提供、提示する場合です。
したがって、これらの行為については権利侵害とすべく、113条1項が規定されておりま
す。問題となるのは「頒布等の行為時」ですので、そのタイミングで違法著作物であるこ
とを知っている場合は、権利侵害となります。

しかし、プログラムについては、利用の中心は電子計算機における使用です。
当該行為についても、違法著作物を業務上利用して利益を生み出しているのであれば、権
利侵害とすべく、113条2項が規定されました。
ただ、プログラムの円滑な流通を阻害しないように、プログラムの使用については「取得
した時点」で情を知っている場合に限定しています。

また113条の2は譲渡権の例外規定です。
最初の複製物の譲渡が適法に行われていない場合、譲渡権は消尽しません。
しかし、購入した複製物が、適法に譲渡されていたかどうかは、外見上解りません。
したがって、取得者を保護するために、例外規定が設けられております。

取得時に違法であることを知らない場合は適用がないという規定は、円滑な流通を阻害し
ないためという趣旨になります。