違法ソフト販売の損害額(DRA-CAD10事件)

自分の勉強用の記事です。

著作権侵害事案の判例(平成27.2.12東京地判)


ヤフオクでCADソフトを違法に販売していた個人を著作権侵害で訴えた事案です。
被告は出頭せず、欠席裁判になったので、原告の主張はほぼ認められました。
ほぼというのは、損害額について。
この部分だけは裁判所が判断して主張通りではありません。

元々、販売価格は199,500円のソフトですが、これを被告は4,980円でヤフオクで販売していました。
高額ソフトですので、ライセンス認証があるのですが、ご丁寧に回避するクラックツールまで添付していたようです。
クラックツールでライセンス認証部分のプログラムを書き換えていますので、同一性保持権侵害、翻案権侵害となっています。


ここで、損害額の計算です。
被告はヤフオクで56回販売したようです。
原告は、199,500円×56回=1117万2000円を損害額として主張しました。
このとき、損害額の根拠条文が著114条3項(実施料相当額)なのです。
この点を裁判所も問題とします。

著作権法114条3項は,著作権の侵害行為があった場合に,著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額である使用料相当額については,権利者に,最低限の損害額として損害賠償請求を認める趣旨の規定である。そして,本件のように,被告が本件ソフトウェアの違法複製版をダウンロード販売したという事案においては,本件ソフトウェアを複製した商品を販売する者から原告が受けるべき使用料相当額を算定すべきであるところ,本件においては,著作権者の標準小売価格を前提としてこれに相当な実施料率を乗じて使用料相当額を算定するのが相当であると解される。

あれ、使用料ってちょっと意味が違うんじゃ無い?という趣旨だと思います。

この点,原告は,自己の請求額が相当である理由として,原告が本件ソフトウェアの商品を販売する場合に購入者が通常支払う金額は1本当たり19万9500円であるから違法行為を行った被告にも同額を負担させることが正義にかなうこと,著作権法114条4項が同条3項に「規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない」としていること,標準小売価格をもって使用料相当額であると認めた裁判例があること等を主張する。

ここでも、裁判所は「4項って違うでしょう」という見解を出します。

著作権法114条4項の規定は同条3項の規定する損害を超える損害の賠償を別途請求することを認める規定であり,原告の主張するような同条3項の解釈を支えるものではない。さらに,原告が挙げる裁判例は,被告が原告の著作物であるプログラムを末端ユーザーとして違法に使用したと認定された事案であって,本件ソフトウェアの違法複製版をダウンロード販売した本件とは事案が異なる。原告の主張は,いずれも採用することができない。

最終的に、「実施料というなら、実施料に基づいて計算しましょうよ」ということで、標準的なライセンス料(50%)を元に算出されます。
したがって、半分だけ認められたというのが結論です。

冒頭にも書きましたが、なぜ114条3項を根拠にしたのかということです。
確かに、相手が違法に安く販売しているので、114条2項は難しいでしょう。
1項の方が良さそうですが、「単位数量辺りの利益の額」を出したくなかった事情があるのでしょうか。
そうであれば、原則通り民法709条に基づいて請求した方が良かったのでは無いか?という気もします。

といいつつ、損害額については、自分も詳しい訳ではありませんので、結論が出ないところです(判例をキッチリ追っていないと、考え方も変わりやすいところです)。

どのような事情があったか解りませんが、機会があったらちょっと調べて見ようとは思います。