シフト補正禁止の緩和の方向性

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会審査基準専門委員会(長い)の議事要旨が公開されているので見てみました。

前回の配付資料を見ても解りますが、現行のシフト補正禁止の情報は厳しすぎるのではないか?という意見が出ており、審査基準を変える方向に進んでいるようです。何処まで変えるか解りませんが、少なくとも技術的特徴(STF)が含まれていれば補正を認めようという方向になるのでしょうか?

例えば、現行は

【請求項1】A
【請求項2】A+B
【請求項3】A+B+C

で、CにSTFがあると認められた場合、今後の請求項には必ず「A+B+C」を含めるという制限が入っていました。これを止めて、A+CでもだけでOKとしようとする改正に進みそうですね。

注意はしていますが、案件によっては請求項4〜5でSTFがありと判断されて、請求項2や3の不要な構成要件が入る可能性を考えると、この改正は良い方向だと思っています。

これは良い改正なので、仮に審査基準が変わった場合には是非現在出願中(審査中)の出願にも適用して頂きたいところです。