短答試験まであと10日

ついにあと10日となってしまいました。
緊張する時期だと思いますが、適度な緊張は良いことです。
よく、車を運転していると、急いでいるときに限って赤信号にぶつかります。
これって、「運が悪い」のではなく、「事故に遭わないよう」きっと神様が調整してくれているのだと思います。

試験直前になると、急に仕事とか入って「なんで今の時期に!」って思うでしょう。
しかし、それは「少し落ち着けよ」っていう意味なのかも知れません。
時間があるから受かるという訳ではありません。
逆に時間が無いからこそ、効率良く、知識が定着することもあります。
きっと良い方向に働いているに違いありません。

11日目の解答

さて、昨日の解答です。最後の拒絶理由に対応する補正についです。
改正前の問題なので、そのまま考えるとあまりよろしくなかったですね(反省)

1.補正が特許請求の範囲を拡張するものであるときには、補正は却下される。

請求の範囲は、17条の2第5項第2号の要件を満たす必要があります。
ということは、補正要件違反で却下されます。
したがって正しい。

2.補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、請求項に記載した発明を特定するために必要と認める事項を限定するものであり、かつ、補正後の請求項に記載した発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであっても、補正は却下される場合がある。

平成13年の問題なので、表現が少し曖昧ですね。
17条の2第3項は要件を満たしていますし、第6項の要件も満たしています。
内容的には、第5項第2号の要件を満たしている?と考えて良いと思います。
ただ、このままでは17条の2第4項の要件を満たしているかどうか解りません。4項違反なら補正却下となります。
したがって正しい。

3.特許請求の範囲についての補正であって、明りょうでない記載の釈明のみを目的とし、最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものである場合、補正後の請求項に記載した発明が特許法第29条の規定により特許を受けることができないとき、補正は却下される。

独立特許要件を満たすか否かの判断は17条の2第5項第2号です。
本問は第4号に該当しますので、独立特許要件は判断されません。
したがって、これが誤っています。

4.補正が、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、特許請求の範囲についてするものであって、誤記の訂正のみを目的とするものであるとき、補正は却下されない。

題意としては、「誤記訂正では独立特許要件見るの?」ってことです。
独立特許要件は満たさないので補正却下はされません。
ただ、平成13年以降改正の17条の2第4項を考えると却下される場合もあります。

5.補正が、願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲外でするものであるとき、補正は却下される場合がある。

誤訳訂正書を使わなければ新規事項追加です。
したがって正しいです。

ということで、昔の問題はそのままやると色々と問題は有るのですが、気楽に考えて下さい。

今日の問題

今日の問題です。相変わらず平成13年の問題なので「ゼロ回答」(正解無し)がある場合が有ります。

〔27〕実用新案登録の無効の審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。ただし、実用新案登録は、国際実用新案登録出願に係るものではないものとする。

  1. 実用新案登録の無効の審判が特許庁に係属しているときにされた明細書又は図面の訂正は、当該審判の請求が取り下げられたときは、なかったものとされる。
  2. 2の請求項イ、ロに係る実用新案登録を無効とする審判が請求され、図面を追加する補正が願書に最初に添付した明細書又は図面の範囲内においてしたものでないことを無効の理由としている場合、当該補正がイのみに関連するものであるときは、このことを理由としてロに係る実用新案登録が無効とされることはない。
  3. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合において、明細書又は図面の訂正があったとき、審判長は、その副本を当該審判の請求人に送達しなければならない。
  4. 登録実用新案については公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがない場合であっても、考案の詳細な説明にそのようなおそれのある記載があるときは、そのことを理由として、当該実用新案登録は無効とされる。
  5. 複数の請求項に係る実用新案登録に対し1の実用新案登録の無効の審判が請求されている場合、審理の終結の通知があった後、当該審決の謄本の送達がされるまでの間は、審理の再開がされない限り、明細書又は図面の訂正をすることができない。