質問・ご要望の回答について

質問がありましたので、お答えします。
なお、ブログのコメント及びTwitterによる質問は100%回答している訳では有りませんので、ご了承下さい。

質問1

仮専用実施権について国内優先権の主張時は、後の出願で追加する範囲についての扱いが
複雑になるので、仮専用実施権者の承諾(41?但書)が必要と理解しました。
青本の38-2を参照すると、先の出願の取下擬制が理由とも書かれているようです)
しかし、外国語特許出願に関しては承諾不要(184-15?)で、その理由は青本には、
把握が困難と記載されていると思っています。
しかし、外国語特許出願の特許から意匠への出願変更は仮専用実施権者の承諾が必要
(意13?)なので、制度によって条件が違うことに違和感を感じています。

仮専用実施権者の理解はどのような流れでもよろしいかと思います。
個人的には「短答試験で答が出せ、その理解で他の問題で間違え無い」状態であれば良いと思っております。
青本の先の出願が取り下げ擬制は論文としてはその趣旨を書いた方が良いのですが、今ですと仮通常実施権との差異が解りにくい(間違えやすいため)、自分は「独占排他権たる専用実施権であるが故」という話をしています。

それは良いのですが、後半の質問の意図がちょっとわかりませんが、考える範囲でお答えします。
通常、184条の15は「国際特許出願」の話となります。
国際特許出願は、PCT段階においては、仮専用実施権という話がなじまない規定となります。
例えば、メキシコでしたPCT出願も、国際特許出願となりますが、当該出願について仮専用実施権と言われてもよくわからないとなります。
したがって、仮専用実施権者の規定は適用されません。
そもそも、この場合は仮専用実施権がいないので、承諾云々という話になりません。
国際特許出願から意匠登録出願の変更については、意13条の2の規定となりますが、仮専用実施権の話を何処とリンクされているか解らない状況です。

なお丸付き文字は本来機種依存文字となりますので表示されません。

要望1

これ問についてお話がありましたので、回答しておきます。

これ問は、自分の講座の中で補助教材として使用しているものになります。
過去問を条文毎に分解しているものであり、この時期から利用するものでもございません。
また、四法分だけでも、数百ページとなりますから、それを単純に他の講座に付けるということは多分LECに怒られます。
(そもそも、教材で使うもので、単純に問題があれば良いという性質ではございません)

この時期であれば、通常の過去問集で学習されて十分かと思われます。