マドプロ商標の分割について

質問があったのでお答えします。

68条の12でマドプロ商標は分割不可と考えていたのですが、68条の17をみると、分割移転可能と書いてます。
結局、マドプロの商標権については分割出来るのですか?

まず、マドプロについては、出願が分割できないことは68条の12、商標権が分割出来ないことは68条の23に規定があります。
理由としては、我が国の商標法に対応する規定がマドプロで出来ないことです。

ところが、68条の17には、国際登録の商標についても、分割出願が出来そうなことが確かに書いてあります!
書いているのであります!!

これは、国際登録において、名義変更をすることにより、商標権を移転することが出来ます。
このとき、全部を移転しても良いですし、一部の商品又は役務を移転することができます。
したがって、この場合は元の出願が分割、そして移転されることになります。
なので、移転を伴う分割については可能です。
(国際事務局へ直接か本国官庁経由で国際事務局に提出して行います)

我が国の商標法における分割はそのような制限はありませんので、そのまま10条は適用出来ないというのが68条の12の規定です。

なお、青本においても、しっかり「国際登録においては、同一名義人のまま当該国際登録の対象である商品又は役務を2以上に分割することができない」と書いてあります(青本 P.1552)。
ただ、試験的には「分割出来ない」という規定でほぼ問題無いと思います([23-14-4]は、名義人変更によりというきっかけがちゃんと問題として開示されています)。