短答解法講座1回

今日は短答解法講座の第1回目でした。お疲れさまでした。
最初勉強法の話をちょっとしたりしたのと、1条、2条絡みだったので、想定していたより進みませんでした。
いや、想定したいたより進まないのが想定内なのか!?
通信の人は少し遅れて配信です。
少し待っていて下さいね。

さて、昨年以上に今年は「条文の基本的な考え方」を押さえて頂くことに重点を置くつもりです。
条文を大切にすることは当然なのですが、その条文の前に「規定のイメージ」というのをしっかり作ることが更に大切ということです。

実際弁理士試験に合格後、弁理士になったら「条文」って殆ど忘れます。
しかし、弁理士に質問しても細かいことはともかく、間違えた回答は返ってこないと思います。
それは何故かというと「商標はこういう考え方」「意匠はこういう考え方」というのが身についているからです。

「X条Y項但書に該当するから・・・」

という思考ではなく、一次判断として「おそらく、商標であれば使用に該当して・・・」と、規定の枠組みから結論を出していきます。
そして必要に応じて「条文」「青本」「審査基準」「判例」と当たっていくのです。

この各法域の考え方を身につけるのは、それはそれで楽ではありません。
しかし、そこが身につけば「条文を押さえていなくても」答えは出るようになります。
そして、この枠組みは短答試験のみならず、論文試験、口述試験でも役に立つところです。

キッチリ押さえていくことで、これからの勉強を乗り切っていきましょう。