これ問5 特許(15-1-3)
特46条に掲載されている
- 15−1−3
- 14−1−5
ですが、改正により没問扱いとして下さい。
基本的にこれ問は、没問でも極力削除しないようにしています。それは、出題数により、出題傾向が解るからです。
ちなみに、15−1−3ですが、
[15-1-3]実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、当該出願が特許庁に係属している場合には、特許出願に変更することができる。
ですが、このままですと本来は「×」になります。
それは3年以内しか出願変更が出来ないためです。
その上の25−58−ロでは、
[25-58-ロ]実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。
と記載されています。この場合は「○」です。5項の不責事由があるためです。
15−1−3ですが、弁理士としては、やはり「3年以内に手続をして欲しい」のです。
「○」ということは、クライアントに聞かれて「出来ますよ」って答えてしまうのと同じです。
ところが原則出来ない訳です。なので、本来は「×」と考えた方が妥当です。
しかし、やはり5項を考えると・・・と悩ましくなるので、このままの表現では没問扱いとします。