TPPによる法改正の動向

TTPを担保するための法改正がいよいよ現実味を帯びてきました。
主に特許法及び商標法での改正が予定されています。

まず、特許法については30条、67条辺りが改正される予定だそうです。

新規性喪失の例外規定について

  • 発明の新規性喪失の例外期間(グレースピリオド)について、現行の公表等から6月を12月に延長する。

期間補償のための特許権の存続期間の延長制度について

  • 特許権の存続期間について、特許出願の日から5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後に、特許権の設定の登録があった場合に、出願により延長することを可能とする。
  • 延長が可能な期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までに相当する期間から、特許庁の責めに帰さない理由により経過した期間及び審判・裁判の期間等の特許出願に係る手続や審査に要した期間以外の期間を控除した期間とする。
  • 存続期間の延長登録に対する無効審判制度その他所要の制度を整備する

次に商標法については38条、準特105条の3辺りが改正されそうです。

  • 民法の原則を踏まえ、追加的な損害賠償ではなく、法定の損害賠償に関する規定を整備する。
  • 具体的には、商標の不正使用による損害の賠償を請求する場合において、当該登録商標の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額として請求できる規定を追加する。

まだ詳しいことも分かりませんし、法改正のスケジュールも分かりませんが、動向は押さえていきます。

参考:第7回知的財産分科会 議事要旨 | 経済産業省 特許庁
参考:第7回知的財産分科会議事次第 | 経済産業省 特許庁