異議申立制度

特許異議申立制度については、周知の通り廃止されています。
しかし、この制度については復活させようって声も結構あります。それは、無効審判が起こしにくいというのに起因しているためです。異議申立も、無効審判も似た制度ですが、やはり当事者対立構造となる無効審判は実務的には起こしにくいというのが現実です。

特にこのまま審査期間が身近くなり、早期権利化が実現すると公開前に特許査定(いきなり特許公報が出る)という案件が増えてきます。そうすると、通常の公開される案件は情報提供する道があるのに、いきなり特許査定が出た案件は無効審判を起こすしか無くなります。

外国では権利付与後のアクションが起こせる場合もあるため、日本でも同様な制度を設けるべきでは無いか?という意見も根強いところです。

個人的には、異議申立制度はやはりあった方が良いかなと思っています。