方式審査便覧

方式審査便覧の改定案が出ています。
正直、受験生は見なくて良いのですが、ちょっと参考になるのがあったのでご紹介します。

04.04(新規)

「その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済について」の審査便覧です。該当する条文が全て列挙されています。

1.その責めに帰することができない理由による期間徒過後の救済規定
特許法等においては、次に掲げる手続に関し、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過後の救済規定が設けられている。
(1)発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特30条4項、意4条4項)
(2)パリ条約による優先権主張に係る優先権証明書の提出(特43条6項)
(3)特許出願の分割(特44条7項)
(4)実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更(特46条5項)
(5)実用新案登録に基づく特許出願(特46条の2第3項)
(6)特許権の存続期間の延長登録出願(特67条の2第3項、特施令3条ただし書)
(7)特許法第67条の2の2第1項の規定による書面の提出(特67条の2の2第4項)
(8)特許料の納付(特108条4項、実32条4項、意43条4項、商41条4項)
(9)既納の特許料の返還請求(特111条3項、実34条3項、商42条3項、商65条の8第4項、商65条の10第3項)
(10)拒絶査定不服審判の請求(特121条2項、意46条2項、商44条2項)
(11)再審の請求(特173条2項)
(12)出願審査の請求の手数料又は過誤納の手数料の返還請求(特195条13項、実54条の2第12項、意67条9項、商76条9項)
(13)実用新案登録の明細書等の訂正(実14条の2第6項)
(14)実用新案登録無効審判請求の取下げ(実39条の2第5項)
(15)参加申請手数料の返還に係る参加申請の取下げ(実54条の2第6項)
(16)補正却下決定不服審判の請求(意47条2項において準用する意46条2項、商45条2項において準用する商44条2項)
(17)意匠法第60条の6第1項の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係る個別指定手数料の返還請求(意60条の22第3項)
(18)商標出願時の特例の規定による証明書の提出(商9条3項)
(19)国際登録の取消し後の商標登録出願(商68条の32第6項)
(20)マドリッド協定議定書の廃棄後の商標登録出願(商68条の33第2項で準用する商68条の32第6項)
(21)国際特許出願における発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(特施規38条の6の3)
(22)国際特許出願又は特許法第184条の20第1項の申出をする場合におけるパリ条約による優先権主張に係る優先権書類の提出(特施規38条の14第1項)
(23)国際意匠登録出願における意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出(意施規1条の2)

04.05(新規)

「正当な理由による期間徒過後の救済について」の審査便覧です。こちらも、都合良くまとまっています。

特許法等においては、次に掲げる(1)から(8)までの手続に関し、「正当な理由」による期間徒過後の救済規定が設けられている。
また、(9)及び(10)において、優先権主張を伴う出願をすべき期間内に出願できなかったことについて「正当な理由」がある場合に優先権の主張(以下「優先権の回復」という。)をすることができる旨の救済規定が設けられている。
(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特36条の2第4項)
(2)出願審査の請求(特48条の3第5項)
(3)特許料及び割増特許料の追納(特112条の2第1項、実33条の2第1項、意44条の2第1項)
(4)外国語特許出願の翻訳文の提出(特184条の4第4項)
(5)外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出(実48条の4第4項)
(6)商標権の存続期間の更新登録の申請(商21条1項)
(7)防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願(商65条の3第3項)
(8)書換登録の申請(商附則3条3項)
(9)特許出願等に基づく優先権主張(特41条1項1号括弧書、実8条1項1号括弧書)
(10)パリ条約の例による優先権主張(特43条の2第1項)

04.09(新規)

「主要期間一覧表」です。全てを覚える必要はありませんが、期間がいつ始まるか等の記載があり、参考になると思います。
特許庁pdfの最後にあります。