特8条の特許管理人の不利益行為について

質問があった内容です。特8条の特許管理人は、9条と異なり、不利益行為が出来てしまうのか?という内容です。
条文上、規定はありませんので出来てしまうことになります。

それって困る!って思いますよね。実務上はこの辺は制限があります。

特許法第8条第2項ただし書で代理権の範囲が制限できることとなっていますが、委任状の提出がない場合はその確認ができないため、出願人の保護の観点から特許法施行規則第4条の3第4項に基づきその代理権の証明を求めることとしています。

ということで、一応勝手には出来ないことになっています。
なので、試験で出ますか?と言われると、おそらく出ない内容になるかと思います。