法改正2
そういえば、法改正といえば、3月10日に、国会に以下の議案が提出されています。
条約にこれらの試験問題が含まれるという話ではありません。
これらの条約の締結にともない、国内法の改正も行われるため、注意が必要なのです。
前に特許庁が出した資料があります。
例えば、特許法において、商標法と同様に出願日の認定制度が整備されることになるでしょう。
それ以外にも、明細書の言語を英語以外に認めたり、他の出願の明細書を援用できたりと、ちょこまか改正すべきことがあるようです。
これらがいつから施行となるか解りません。
しかし、今年試験を受ける人も、今から勉強を始める人も、1年でも早く合格した方が良いことは間違い有りません。