平成27年法改正案

平成27年法改正について、経済産業省から発表されました。

概要は以下の通りです。

1.職務発明の活性化(特許法第35条)

  • 職務発明に関する特許を受ける権利を初めから法人帰属とすることを可能とする
  • 発明者に対して現行法と実質的に同等のインセンティブ付与を法定
  • 法人と発明者の間でのインセンティブ決定手続のガイドライン策定を法定化

2.特許料等の改定(特許法第107条第1項、商標法第40条第1項、国際出願法第18条第2項等)

  • 特許料を10%程度引き下げ
  • 商標登録料を25%程度、更新登録料を 20%程度引き下げ
  • 国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系に改正

3.特許法条約、シンガポール条約(商標)への加入(特許法第5条、第36条の2、商標法第9条等)

  • 条約を担保するため、以下の特許・商標の手続の利便性を向上させる規定を導入
  • 外国語出願における翻訳文の提出期間を経過した場合の救済規定等の導入
  • 書類の添付忘れ等瑕疵ある出願について、一定期間内に限り補完を可能とする制度を導入等

改正事項大きいですか?と言われると、大改正という訳ではありません。
しかし、救済規定がまた増えたり、見慣れない手続が増えたりしますので、ちょっと大変かも知れません。
影響的には短答試験が一番大きいと思います。

いつ施行されるか解りませんが、今回の国会での成立を目指しているとのこと。
そうなると、施行から1年以内となる場合が多いため、来年の試験に影響する可能性が高いと思います。