画面デザインの保護

意匠の審査基準、画面デザインの保護が改正となります。
4月1日施行なので、試験範囲に含まれているものです。

簡単にいうと、従前は意2条1項に該当する場合、「あらかじめ記録された画像」であることが必要でしたが、この要件は削除されました。
アップデートによって画像が変わる場合があるため、記録されていればOKとなりました。

次に、2条2項の画面デザインですが、従前は「アプリケーション」で追加された画像は保護されませんでした。
これらが電子計算機の画像として保護可能となります。

74.1.1 電子計算機の画像
電子計算機が本来的に有する機能は情報処理機能のみであるため、意匠に係る物品を「電子計算機」とする意匠の場合、任意のソフトウェア等により表示される画像は、意匠法第2条第1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、及び、意匠法第2条第2項において規定する画像(物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合)のいずれにも該当しない。
一方、電子計算機は、ソフトウェアと一体化することにより、具体的な機能を有する新たな物品(付加機能を有する電子計算機)を構成することができる。この場合、当該物品に記録された画像は、意匠法第2条第1項に規定する物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、又は、意匠法第2条第2項に規定する画像に該当し得るものとして取り扱う。

これらのアプリケーションによって追加した画像については、「付加機能を有する電子計算機」として保護されます。

付加機能を有する電子計算機の画像を含む意匠について意匠登録出願する場合には、願書の「意匠に係る物品」の欄に、「○○機能付き電子計算機」と記載されていなければならない。この場合の「○○機能」は、その画像に係る機能であって、電子計算機への付加により実現される物品の機能であり、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により表される物品の機能と同等の一の機能とする。

また、ここまで言わなくても、物品に複数の機能を持たせる(?)ことも可能となったようです(74.4.1.1.1.2.1)

物品の「機能」とは、当該物品(別表第一による物品の区分、又はそれと同程度の区分による物品の区分を指す)から一般的に想定できる機能を意味する。例えば「電話機」であれば、通信回線を通じ、指定された接続先と音声通話を実現することが、物品の「機能」である。複数の機能を備え持つ物品は、それぞれの機能がその物品の「機能」であるといえ、例えば「カメラ付き携帯電話機」であれば、通話機能、画像撮影機能、撮影画像表示機能及び通話メール送受信機能等が物品の「機能」といえる。
なお、意匠登録を受けようとする意匠の意匠に係る物品が一般的に想定できない機能を有している場合は、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄の記載でどのような機能を有しているかを示すことで、その機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像についても保護を受けることができる。

色々保護が広がりますが、従前通り、コンテンツ自体の画像や、ゲームの画像、インターネットにより表示される画像等は保護されません。

あと細かい改正も入っているのですが、詳しくは特許庁の資料をご覧下さい。
資料1は説明会で使ったパワーポイントの資料ですが、絵だけでも見ておくといいかも知れません。

ただ、直前過ぎるので、個人的には試験には出ないのでは?と思っています。