14−55−1

質問があったのでお答えします。

関連意匠 過去問H14-55-(1)で、Bを通常の意匠登録出願に補正したら、同日に出願したAと類似するため、9条2項になると思います。
従ってAの審査が係属している間にBが意匠登録を受けることは不可能だと思うのですが。
Aが拒絶なり、取下げなり、補正をしてAとBとが非類似になるなり(そこまで補正したら要旨変更か。。)Aの審査が確定しないとBについて登録される道はないと思うのですが。よろしくお願い致しますm(_ _)m

問題はAを本意匠、Bを関連意匠とする同日出願で、Aのみに拒絶理由があるという問題です。
Bから「本意匠の表示」を削除することにより、Bは通常の意匠登録出願になります。
当然このままではAとBとは9条違反になってしまいます。
そこでAに「本意匠の表示」を追加する補正をします。
それにより、Aが関連意匠、Bが本意匠と最初と条件が入れ替わります。
この場合は、BについてはAの審査結果にかかわらず登録査定となります。

問題のポイントとしては「同日出願」であるということです。
問題文で「Bを通常の意匠」としているところで引っかかるかも知れませんが、本意匠は出願自体は通常の意匠ですので問題有りません。