特許法30条の改正

特許庁のWEBに、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループの第12回配布資料が掲載されました。
内容は「コンピュータソフトウエア関連発明に関する審査基準等の点検・改訂のポイントについて」ということですので、審査基準等を今後改正していくというお話。
自分の仕事の分野には直結していくところなので、今後の動向もとても気になります。

さて、このなかで、「特許法第30条の改正に伴う審査基準の改訂について」という資料も上がっていました。
昨年末の会議の資料をうけてということですが、昨年末の会議の資料では、こんな内容が上がっています。

4.新規性喪失の例外期間の延長
現行の特許法は、発明の新規性の喪失の例外を定めており、特許を受ける権利を有する者の意に反して(第三者による公表等)、又は本人の行為(学会発表や博覧会出品等)に起因して発明の新規性が喪失された場合、6 か月以内(グレース・ピリオド)に特許出願を行えば例外的に新規性が喪失されない旨を定めている。
第四次産業革命の進展に伴い、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化するとともに、IoT や AI が様々な技術分野に適用されるようになる中、他社の技術を利用するオープン・イノベーションでは、本人以外の
者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっている。また、これらの技術分野においてオープン・イノベーションの一翼を担う個人発明家・中小企業や大学研究者は必ずしも知財制度に精通しておらず、こうした者を適切に
救済し、それらの発明を奨励することが求められている。
こうした状況を踏まえれば、グレース・ピリオドを 6 か月から 1 年に延長すべきである
このグレース・ピリオドについては、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(TPP 担保法)」によって、国際調和の観点から、米国と同様の 1 年に延長されることとされているが、その施行を待つことなく早急に措置することが適当である。
なお、実用新案についても同様に措置するほか、(中略)、意匠についても、グレース・ピリオドを 6 か月から 1 年に延長するべきである。

ということで、特許法30条の改正法だけ先に施行されそうな感じです。
今の時期から話が出ていますので、来年の試験では1年になっている可能性も高いと思います。

また何かあれば記載します。