質問について
質問があったのでお答えします。
これ問付録1で、最後の拒絶理由通知を解消した後に、他の拒絶理由通知が発行されるのは、どのような場合でしょうか?
またその場合に、請求項の外的付加や最後の拒理時の内的付加を外的付加に変更する補正はできるのでしょうか?
普通に新しく拒絶理由が発見された場合です。
例えば、引用文献1+2に基づいて進歩性違反を通知されていました。
意見書によって反論したところ、引用文献1+2に基づいては進歩性を有することが判明しました。
しかし、再度審査したところ、引用文献3に基づいて進歩性を有さない状態になるという場面です。
実務でもない話ではありません。
この場合、最初の拒絶理由が通知されれば、17条の2第3項及び第4項のみが補正要件となりますので、当然外的付加等も可能です。