質問について[18-48-ニ]

質問あったのでお答えします。

馬場先生、質問お願いします。意匠の過去問(18-48-ニ)「パリ条約の優先権主張を伴う特許出願Aをし、優先権主張の基礎となる第一国出願から10月後にAを意匠登録出願Bに変更するとき、Bについて第一国出願に基づくパリ条約による優先権が認められる」についてお聞きしたいです。
回答が〇なのですが、意匠登録出願に変更した場合は優先権が認められる期間は6月のため、10月であれば超えてしまい認められないのではないのでしょうか?お手数をおかけしますが、ご教授頂けますでしょうか。なにとぞよろしくお願いいたします。

よくある質問になります。
まず、記載されている部分(意匠の優先権期間)の理解は正しいです。

本問の場合、「第1国出願の日から10月後に特許出願Aを意匠登録出願B」に変更すると記載がありますが、そもそもAの出願日の記載がありません。
優先期間については、第1国出願の日からAの出願日までになります。

したがって、例えば

第1国出願の日→(3月後)→A→(10月後)→Bに変更

の場合は問題ありません。

なお、

第1国出願の日→(8月後)→A→(10月後)→Bに変更

の場合は、優先日~我が国への出願が6月超えます。
したがって、変更出願により優先権の利益が失われます。