質問について

質問があったのでお答えします。

口述アドバンス平成22年4日目午前意匠出願の分割。「もとの意匠登録出願の時にしたものとみなされない手続きにはどのようなものがありますか」との問題から疑問に思いました。
分割出願時は遡及するのに、新喪例と優先権書面について遡及させないのはなぜですか。
これらの手続きにはユーザーフレンドリーがあり、親で手続きをすれば子供でしたものとみなすとの規定があるのだから、遡及させてもさせなくても、子供は何も手続しなくていいのは同じはずです。
わざわざ遡及させないとした理由が何かありましたら教えてください。

親出願のときに手続をしているのであれば問題ありません。

この規定は「子出願」で初めて新規性喪失の例外の手続を主張する場合に必要となります。
新規性喪失の例外手続の主張は、出願と同時に「その旨を記載した書面」を提出する必要があります。
仮に、出願日が遡及してしまっていると、「親出願の出願日」に「その旨を記載した書面」を提出しておく必要があります。
これでは、子出願で新規性喪失の例外の手続をすることができません。
したがって、30条3項の手続規定は、「子出願の出願日」から手続をできるように遡及させていません。

他の規定も同じように考えてください。