質問について
質問があったのでお答えします。
国内優先権についてのご質問です。優先権を主張しようとする旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に提出することを要する、すなわち、出願と同時に提出しなくてもよいということですが、審査の際、これらの書面がない(つまり優先権か否か不明であると)と新規性等の判断ができないように思います。なぜ、これらの書面の提出が、出願と同時ではくてもよいのでしょうか?
これは条約の要請になります。
青本P.170に以下の記載があります。
四項は一項の優先権の主張の手続を規定している。優先権の主張はその旨のほか、主張の基礎とする出願を特定するための当該出願の表示(出願日、出願番号)を記載した書面を特許庁長官に提出することにより行うこととした。PLT13条(1)は、締約国は、特許法条約に基づく規則(14規則(3))に規定する期間内に限り、優先権の主張の補正及び追加を認める旨を規定しなければならないと規定している。この規定に倣い、特許出願の後も一定期間内に限って、国内優先権の主張を可能とするため、本項を改正し、国内優先権の主張をしようとする者(当該国内優先権の主張を伴う出願についての特許を受ける権利の承継人を含む。)は、同項に規定する書面(優先権主張書面)を、経済産業省令で定める期間内に提出しなければならない旨を規定することとした(当該期間を経済産業省令で定めることとしたのは、17条の4と同じ理由による)。
書いてあることは難しいのですが、要するに「条約で決まっているから、そのような規定にした」というのがざっくりとした理解です。
実は、この質問は初学者と、何回か受験されている受験生とによくみられます。
例えばA規定があったときに、B規定でもいいじゃないか?って疑問が生じる場合があります。
そもそも、規定自体は法律で決めてる単なるルールですから、B規定であってもOKだったりします。
色々の事情で決まっていくことなので、A規定であることを理解することが大切です。
Bでもいいのでは?とは考えても結論が出ないことが多いので、気にしなくて大丈夫だと思います。
(それを確認するために質問されるのはよろしいかと思います)