条文には何と書いてありますか?

口述の練習会で「条文を答える」問題がでるときがあると思います。
この条文を答える問題については、確かに「条文を答えさせる問題」の場合もあるのですが、「条文の言葉が出てこない」ので聞かれている場合があります。

例えば、問題の流れで、いきなり

「商標法3条1項6号項について、条文に則して答えて下さい。」

と聞かれる場合があります。
このときは、単に条文が問われています。
したがって、条文通りに答える必要があります。


一方、出題者からすると、

  • キーワードが出ていない
  • キーワードが間違えている

ために、正解にできない場合があります。

例えば、商標法32条を答える問題で、受験生が

「他人の商標登録出願前からその商標を使用し、出願時に周知となっている場合には、通常使用権を有します。」

と答えたとします。

正確ではないのですが特に引っかかるのは「通常使用権」という言葉です。
ここは「その商標の使用をする権利」と答えて欲しいとします。
こちらとしてもヒントを出すのですが、中々解答が出てこない。
この場合は「条文には何と書いてありますか?」と質問します。

また、仮に次の問題が「今、継続して使用するとおっしゃいましたが」とすると、
「継続して」という要件が解答に入っていないのです。

質問をしても「継続して」という言葉が出てこない。
確実なのは条文通りに答えてもらうことです。
したがって「条文には何と書いてありますか?」と質問することになります。
なお、この場合、「日本国内において」の要件は(自分であれば)あまり気にしていません。


口述練習会や模試において、可能であれば
「条文通り」に答えさせられた理由(そういう問題か、要件が足りなかったのか、言葉が違ったのか)を最後に質問してもいいかもしれません。