論文試験で書く項目

論文の勉強をしているときに、「何処まで書けば良いのか?」という視点で結構悩むと思います。
レジュメによっては、手前で止めているものもあれば、細かいところまで書いているものが有るからです。
基本的に、書く深度(深さ)は、

  • 原則の項目を挙げる

で、論文試験の場合十分かと思います。すなわち、「弁理士として、クライアントに説明するのに妥当な範囲」で記載するということです。

例えば、

中国でした実用新案登録出願Aに基づいて、日本において意匠権を取得したい

という問題の場合。
この場合素直に中国の実案からパリ優先権主張をし、日本の意匠登録出願をするという記載で十分だと思います。
これ以外の手段として考えられるのが、

日本において実案の出願をし、意匠に出願変更する

があります。しかし、題意から明らかに意匠権を取得したい(若しくは意匠法の問題で出題されている)場合であれば、この論点は不要なことが多いです。
実際クライアントから相談を受けた場合、費用面からも一度実案で出願しましょうと提案することはないと思います。

短答試験の勉強をしていると、上記のような考え方になりがちです。
しかし、弁理士としてどのような解答をするのか?と考えれば、自ずと直接意匠の出願をしましょうという結論になると思います。

したがって、実案→意匠のパリ優先出願は必須記載。一度実案の出願をしてから出願変更は、答案構成によると思います。
(あとは、なお書きで軽く触れておく程度で良いかと思います)