意匠における分割出願

意匠登録出願に、意匠イ、意匠ロが含まれている、すなわち7条違反となっている場合についてというのが今回の問題でした。
採点していると、例えば意匠イを分割出願するというところまで書けている人が殆どです。
そして、原出願から意匠イを削除する補正をするというところも書けています。
ただ、その理由として「9条違反」を解消するためと書いている人も多いです。

特許法であれば、例えば発明イ、発明ロが含まれている出願があります。
この出願の発明イを分割したら、原出願から発明イを削除する必要があります(特施規30条)。
理由としては、39条違反の解消です。

しかし、意匠の場合、そもそも「意匠イ、意匠ロ」が含まれている出願は登録になりません。
したがって、そのままだと原出願と、分割後の出願とは「9条違反」となることは無いでしょう。
意匠イを削除することにより、原出願の拒絶理由を解消する(7条違反を解消する)という目的がメインとなります。

特許と同じ気持ちで書いてしまうと、理由付けが少し弱くなってしまう一例だと思います。