行政不服審査法の法改正

特許法を初めとする平成26年法改正があり、こちらに気を取られていたのですが・・・
行政不服審査法も改正されるんですね。全く気にかけていませんでした。

現在国会で審議中であり、施行も公布から2年ということで、来年の試験に影響があるかどうか微妙です。
しかし、改正されると現行法の「異議申立て」と「審査請求」という手続が一本化されるそうです(請求期間は3ヶ月)
今までの弁理士試験との知識として一番大きく違う点がここでしょう。
弁理士受験生にとっては、この「異議申立て」と「審査請求」はとても悩ませる論点の一つでした。
一本化されることで楽になると思います。

その他にも、第三者機関を設ける等いくつかの改正が入るようです。
ただ、弁理士試験にどこまで影響してくるかは全く解りません。

今後はこの辺の情報も見ておかないとダメですね(反省)

追記

あと、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、特184条の2が削除されたり、特195条の4が改正等されるようです。