短答解法 第8回

今日は先使用権〜侵害(差止請求)まで。
一気に進みました。途中、裁定通常実施権は流れは追いましたが後は簡単に。
試験の重要度は低いところです。

ポイントとしては、先使用権と防護標章です。
試験的には差止請求も重要ですが、難しさでいうと先使用権と防護標章です。
この辺の難しさは入り口は簡単なのですが、実は奥が深いというところです。
実際口述試験で防護標章をきくと、ぼろぼろと間違えます。

したがって、防護標章絡みの質問を頂くと、そもそも防護標章制度を理解していないことが多いのです。
その点に気がつかないと、結局同じような間違えをします。
商64条の要件、見れば解るし頭では解っている人が大半です。
だからこそ、本当の意味での理解している人が少ない箇所です。
「何だ簡単じゃん」と思うところこそ危険なのです。

  • 禁止権での権利行使
  • 著名登録商標との関係
  • 登録要件一切無視

これらの点を「これでもか!」って意識する必要があります。