施行規則の期間について

施行規則の期間に関する規定ですが、実はざっとしかまだ読んでおらず、細かいところを追っていません。
ということで、「ほぼ従来と同じ」とお話していたのですが、違うところもあります。
例えば、国内優先権主張を行った場合、基礎出願の取下げ時期が従来の1年3月から、1年4月になります(特施規28条の4)。

優先権については、細かく規定されており、1年2月の規定と、1年4月の規定が出てきます。
この辺は優先権証明書の補正期間とも絡んでいます。
何とか単純化出来ないかを検討中です。

ただ、この期間が問われるかどうかは解りませんので、受験生は神経質に今のところなる必要は無いでしょう。
(もっと重要なことを先にやって欲しいです)。