最近の問題

○:正しい

査定系審判ですからね。
準特179条(意59条2項)

○:正しい

再出題となってしまって申し訳無いです。
条文上、事件が審判に係属している間は補正は可能です。
審判の終了は審決なので、補正可能です。
では「審理の終結の通知がなされた後」という文言がくるのは何だったか!?と考えるのが重要です。