最近の問題
【問題】(意匠法)審判の請求後において図面についてした補正が、要旨を変更するものとして決定をもって却下されたとき、その決定に対する訴えは、特許庁長官を被告として東京高等裁判所に提起しなければならない。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 18
○:正しい
査定系審判ですからね。
準特179条(意59条2項)
【問題】意匠登録出願における拒絶査定に対する審判を請求した者は、その事件について、審理の終結の通知がなされた後であっても、願書に添付した図面について補正をすることができる場合がある。
— 弁理士 馬場信幸 (@baba_pa) 2016, 2月 18
○:正しい
再出題となってしまって申し訳無いです。
条文上、事件が審判に係属している間は補正は可能です。
審判の終了は審決なので、補正可能です。
では「審理の終結の通知がなされた後」という文言がくるのは何だったか!?と考えるのが重要です。