iPhone 7発表
iPhone 7の発表は事前情報通りといった感じでした。
事前情報になかったのは値段位でしょうか。
今はandroidとiPhoneの2台持ちなのです。
また、色々と考えて見たいと思います。
さて、この「iPhone」という登録商標。
サイトを見ると以下のように書いてあります。
登録番号 第5147866号
登録日 平成20年(2008)7月4日
公開日 平成18年(2006)10月12日
出願番号 商願2006−86904
出願日 平成18年(2006)9月19日
商標 iPhone
称呼 アイフォン
権利者
氏名又は名称 アイホン株式会社
住所又は居所 愛知県名古屋市
付加情報 標準文字
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
9 ゲーム機能を有する携帯電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,テレビ電話,インターネット接続機能・電子メール送受信機能・映像及びデータ情報送受信機能を有する携帯電話機
さて、この出願をたどっていくと、最初の出願人はアップルになっています。
【出願番号】商願2006−86904(T2006−86904)
【出願日】平成18年9月19日(2006.9.19)
【商標】iPhone
【標準文字】
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第9類 業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,スピーカー,アンプリファイアー,デジタルオーディオプレーヤー,電話機,携帯電話,テレビ電話,インターネット接続機能・電子メール送受信機能・映像及びデータ情報送受信機能を有する携帯電話機,デジタルカメラ,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,テープレコーダー,モデム,デジタルセットトップボックス,その他の電気通信機械器具,携帯情報端末装置,電子手帳,未記録のコンピュータ用記録媒体,コンピュータ,ハンドヘルドパーソナルコンピューター,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用モニター,コンピュータ用キーボード,その他のコンピュータ用周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフトウェア,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物
第28類 遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,携帯用ビデオゲームおもちゃ並びにその部品及び附属品,電子ゲームおもちゃ(テレビジョン受像機専用のものを除く。),リモートコントロール式模型おもちゃ,おもちゃの携帯電話,おもちゃ電話,おもちゃのコンピュータ,その他のおもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具【優先日】平成18年3月27日(2006.3.27)
【優先権主張国又は機関】トリニダード・トバゴ(TT)
【出願人】
【氏名又は名称】アップル コンピューター インコーポレーテッド
ちなみに、優先権の基礎がトリニダード・トバゴになっているのは、出願した商標をばれないようにするために、アップル等が使う手法です。
オンラインで公開制度の無い国で出願し、優先権をかけて各国で出願しています。
さて、上記商標登録出願について拒絶理由が平成19年1月15日に発送されています。
拒絶理由通知書:起案日(平19.1.12) 発送日(平19.1.15) 拒絶理由条文コード(53 第3条各号+第4条1項11号) 作成日(平19.1.12)
拒絶理由の内容はPlatPatでは見られないのですが、その後何回か手続補正書/意見書を何度か提出します。しかし最終的には4条1項11号は解消しなかったようで、先願者であるアイホン株式会社に出願人名義変更を行います。
出願人名義変更届:差出日(平20.4.2) 受付日(平20.4.2) 作成日(平20.4.2)
これで「他人の」要件が外れたため、4条1項11号違反が解消したと思われます。その後無事に登録査定になります。
そして、アップルに対して専用使用権が設定されて現在に至ります。
専用使用権設定登録申請書(契約・許諾):(平20.7.30) 作成日(平20.8.4)
論文試験で「放棄・譲渡交渉」を書くことがありますが、商標法では、4条1項11号違反の解消として扱いが重要です。