環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案について
ついに、TPP11について動き出しそうです。
知的財産権については、従前の改正と同じものが行われるとのこと。
TPP11では保留の部分もありますが、国内法の改正は従前と同じものを適用しそうです。
TPP11協定上の凍結項目(「著作物等の保護期間の延長」、「技術的保護手段」、「衛星・ケーブル信号の保護」及び「審査遅延に基づく特許権の存続期間の延長」)を含む(TPP整備法附則第1条)。
法律としては、「環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日」から効力を生じます。
TPP11は2019年の発行を目指しているようです。
試験の影響が出るのが、来年の試験なのか?再来年の試験なのか?
今後も気になりますね!