(質問)99条について

質問があったのでお答えします。

特99条についての質問ですが、②と③の違いがわかりません。②は既にある専用実施権、③は今回新たに設定する専用実施権ですか?

通常実施権は、その発生後にその①「特許権」若しくは②「専用実施権」又はその③「特許権についての専用実施権」を取得した者に対しても、その効力を有する。

①と②は、通常実施権を許諾した特許権・専用実施権が移転されたとしても、その人に対抗できるという意味です。
③は、例えば、特許権者甲から乙が通常実施権を許諾されていたとします。
このとき、特許権者甲が、新たなに専用実施権丙を設定したとしても、この丙に対して乙は対抗出来るということです。
あくまで乙の通常実施権は特許権にぶら下がっています。
その系統以外で専用実施権が発生しても、対抗出来るようにしているための規定です。


なお、非常に申し訳ないのですが、質問はリプライの形(@baba_paをメッセージに含む形)にして頂けると助かります。
これが入っていないと、自分の方は質問を見落とす場合があるためです。
(今回は他の受講生さんから教えて頂きました)