マドプロの名義変更について

質問があったのでお答えします。

商標法68の16と68の6はどちらも一般承継を届け出てね。という規定がありますが、16は届け出先がWIPOだけで、6は長官にもできます。この二つの状況の違いが青本を読んでもわかりません。教えて頂けませんでしょうか。

マドプロ上の手続は、原則は「国際事務局」に行うものとして理解して下さい。
その中で、本国官庁に対してできる手続があります。

  • 国際登録願書(MM2)
  • 事後指定書(MM4)
  • 国際登録の更新の申請書(MM11)
  • 名義人の変更の記録の請求書(MM5)
  • 優先順位の主張(MM17)
  • 標章を使用する意思の宣言書(MM18)

この中で、国際登録願書(MM2)は本国官庁へ提出します。
事後指定、国際登録の更新、名義人の変更は本国官庁にも国際事務局にも提出可能です。
これに対応して商68条の4、商68条の5、商68条の6は「特許庁長官にすることができる」と規定されております。

68条の16の規定は、日本が指定国官庁として行動しているときです。
したがって、このとき日本国特許庁は本国官庁ではありませんので、名義変更を行う場合は国際事務局に行います。