著作権法 改正条文

文部科学省のHPに、著作権法の改正予定の条文がアップされています。

大きく分けると4点ありますが、試験的に影響が出そうなのは2つです(他の2つは国立国会図書館に関するもの、公文書等の管理に関するもの)。今回の法改正は平成25年の弁理士試験の範囲に入ります。

いわゆる「写り込み」(付随対象著作物としての利用)等に係る規定の整備(25年1月施行予定)

  • 写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作する場合に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物(付随対象著作物)を当該創作に伴って複製又は翻案すること。当該複製又は翻案された付随対象著作物を、写真の撮影等により創作された著作物の利用に伴って利用すること。
  • 許諾を得て又は裁定を受けて著作物を利用しようとする者が、利用に係る検討の過程において、必要と認められる限度で、著作物を利用すること。
  • 録音、録画その他の技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合に、必要と認められる限度において当該著作物を利用すること。
  • 情報通信技術を利用する方法により情報を提供する場合であって、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときに、必要と認められる限度で、記録媒体への記録又は翻案を行うこと。

著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備(24年10月施行予定)

現行法上、著作権等の技術的保護手段の対象となっている保護技術(VHSなどに用いられている「信号付加方式」の技術。)に加え、新たに、暗号型技術(DVDなどに用いられている技術)についても技術的保護手段として位置づけ、その回避を規制するための規定を整備。