24-2-2について

質問があったのでお答えします。

これもん特17条の2に掲載の[24−2−2]について質問です.分割後の新出願についてした補正が新規事項の追加とみなされる具体的なパターンが想定できません.どのような場合を想定しているのでしょうか.
もしかして最初の出願の明細書に(イ,ロ,ハ)が記載されている時に,分割後の出願の明細書に(イ,ロ)しか記載がないのに,分割後の出願について(ハ)を追加した場合などがこれに該当しますか?

ご指摘の通りの理解でOKです。
分割出願は、出願後の内容が「出願当初の範囲」となります。
したがって、元の出願に「ハ」が記載されているからといって、分割後の出願にハを記載することは出来ません。