マイミク事件(「とき」の解釈)

はじめに

答練の答案を添削中、受講生が「とき」と「時」とを使い分けていないと「意味が違うから使い分けて下さいね」と指摘しています。
実際に答練で指摘された方もいるでしょう。
また、他の人の明細書をチェックしているときも、指摘することもあります。
「たいしたことがない」と思うかも知れませんが、実際ここだけが争点になることもあるのです。

今日はそんな「とき」の解釈が問題となった最近の判例を1つ。
平成29年(ネ)第10072号 H30.01.25 知財高判「マイミク事件」です。

判例について

被告は、ミクシィです。皆さんも一度は使ったことがあるのではないでしょうか?
このミクシィの中のマイミク機能が訴えられました。

本件は、特許第3987097号(本件特許権1)の請求項3(本件特許1)、特許第3987098号(本件特許権2)の請求項2に基づいて権利行使が行行われています。
最終的な争点は同じなので、以下、本件特許1について以下説明します。

まず、クレームの記載は以下の通りです。

【請求項3】
1A:登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し、
1B:登録者ごとに、当該登録者の識別情報と、当該登録者と人間関係を結んでいる他の登録者の識別情報とを関連付けて記憶している記憶手段と、
を備えたサーバであって、
1C:第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末(以下、「第一の端末」という)から受信して第二の登録者の端末(以下、「第二の端末」という)に送信すると共に、第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と、
1D:上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と、
1E:上記第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信し、この第二の登録者の識別情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者(以下、「第三の登録者」という)の識別情報を上記記憶手段から検索し、検索した第三の登録者の識別情報を第一の端末に送信する検索手段と、
1F:上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末(以下、「第三の端末」という)に送信すると共に、第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき、上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける手段と、
1G:を有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。

ここで、権利行使の対象となったいわゆる「マイミク機能」は簡単には以下の通りです。

  • 第1の登録者(甲)から、第2の登録者(乙)にマイミクの追加リクエストを送信する
  • 乙がマイミクの承認をすると、甲と乙とはマイミクになる
  • このとき、乙から甲に「マイミクが承認されました」というメッセージが送信される
  • その後、甲は、乙のマイミクである第3の登録者(丙)を、乙のマイミク一覧から確認する
  • 甲は、丙にマイミクの追加リクエストを送信する
  • 最終的に、丙がマイミクを承認すると、甲と丙ともマイミクになる

さて、この事件、1審(平成28年(ワ)第14868号 H29.7.12東京地判)でも争点となったのは、たった1つ。
構成要件1D及び1Fにある「送信したとき」の解釈です。

裁判所としては、この「とき」は条件を示すものであると判断します。
そうすると、「上記第二のメッセージを送信したとき、上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する」とのクレームの構成要件では、「メッセージを送信」したタイミングで「マイミクとなる」と解釈されました。
上記の例でいえば、
「乙がマイミクを承認をしたメッセージを送信した後に、マイミクとして記憶される」
ということです。
しかし、ミクシィのサーバでは、
「マイミクの承認メッセージを乙が受信し、まずマイミクになります(マイミクと記憶)。その後に承認メッセージを送信する。」
との構成です
マイミクと記憶するのは、メッセージを送信したとき(メッセージを送信した後)ではありません。

この、マイミクになるタイミングが異なることから、構成要件を充足しないと判断され、非侵害になってしまいました。

特許権の効力の及ぶ範囲は特許発明の技術的範囲によって画されるものであり,特許発明の技術的範囲は,願書に添付された特許請求の範囲の記載に基づいて定められるものである(特許法70条1項)。そして,その特許請求の範囲の記載は,第三者の予測可能性や法的安定性などを確保する見地から,技術的に正確かつ簡明に記載すること,技術用語は学術用語を用いること,用語はその有する普通の意味で使用することなどが求められている(特許法施行規則24条の4,様式第29の2)。したがって,特許権の効力の及ぶ範囲の解釈は,第一義的には,特許請求の範囲の記載文言に基づいてこれを行う必要がある。
そこでまず,構成要件1D及び1Fの各記載文言をみると,構成要件1Dは,「上記第二のメッセージを送信したとき,上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と,」というものであり(下線は裁判所が付した。以下同じ。),構成要件1Fは,「・・・第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき,上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける手段と,」というものであって,いずれも第二のメッセージを「送信したとき」に特定の識別情報を関連付ける(あるいは,関連付けて記憶手段に記憶する)という構成になっていることが明らかである。
そして,原判決が適示する広辞苑第六版(甲9),大辞林第三版(甲10),用字用語新表記辞典(乙22)及び最新法令用語の基礎知識改訂版(乙23)の各記載によれば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」は,条件を示すものと解釈するのが日本語的に素直な解釈であるというべきであり,この点に関する原判決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
また,仮にこれが時(時間)を表す表現であると解釈したとしても,先後関係を問わない,ある程度幅をもった表現といえる「送信するとき」ではなく,あえて過去形であり動作が完了していることを表す表現である「送信したとき」という文言が用いられていることからすれば,「送信」と「関連付け」との先後関係については,やはり「送信」が「関連付け」に先行すると読むのが日本語的に素直な解釈であるというべきである。
したがって,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」の「とき」を条件又は時(時間)のいずれに解釈したとしても,特許請求の範囲の記載は,「送信」を先に実行し,その後に「関連付け」を実行することを規定するものと解釈するのが相当である。

原告は「とき」は必ずしも条件を示すものではなく、「同じころ」という意味もあるとの主張をしています。
しかし、裁判所は辞書の用例を参照して解釈し、この主張は受け入れられません。

そして、メッセージを送信するタイミングと、関連を記憶するタイミングが明細書に記載がない以上、日本語通り解釈すべきというのが裁判所の判断です。

すなわち,本件明細書等1には,人間関係を結ぶことの合意が形成されることをもって登録者同士の関連付けが行われることについての記載はあるが,「花メール」の交換のどの段階で合意が形成されたと判断するかについては記載がない。したがって,「花メール」の交換における返信がサーバに到着した時点で合意成立とするのか,サーバが第一の登録者に同返信を送信した時点で合意成立とするのか,第一の登録者に同返信が到着した時点で合意成立とするのか,あるいは,他のタイミングで合意成立とするのかは,本件明細書等1の記載によっても不明であり,前記②の動作から構成要件1D及び1Fにおける「送信」と「関連付け」との先後関係を判断することはできない。
ほかに,本件明細書等1のどこをみても,「送信したとき」という文言について,通常の用法とは異なり,「条件」ではなく「時間」を意味することや,過去形が用いられていても「送信」と「関連付け」との先後関係は一切問わないものであることをうかがわせる記載は存しない。
そうすると,本件明細書等1の記載から,構成要件1D及び1Fにおける「送信」と「関連付け」との先後関係を読み取ることはできないというべきであり,少なくとも,特許請求の範囲の記載文言について,あえて日本語としての通常の用法とは異なる解釈をすべき根拠となるような記載があると認めることはできない。
エ 以上によれば,構成要件1D及び1Fにおける「送信したとき」は,その文言どおり,「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係(「送信」を先に実行し,その後に「関連付け」を実行すること)を規定するものと解釈するのが相当であり,このことは本件発明2における構成要件2Dについても同様である。

実務上の指針

最初に記載した請求項を見ても解りますが、構成要件がいくつもあっても、この「送信したとき」の「とき」の解釈だけで、構成要件を充足しないとして非侵害となってしまっています。
ソフトウェア特許においても、条件を示す「とき」というのはよく使う表現です。
勝手な解釈ですが、「メッセージを送信する」という部分は、おそらく出願時点では、本件発明の重要なポイントではなかったと思われます。
そうすると、あまり注意を払わないことも多いと思います。

また、タイミングについても、「メッセージの送信」と「関連づけて記憶する」順序は、これにより進歩性に差異も出ませんので、当たり前と感じるかもしれません。
そうすると、当たり前過ぎて明細書の記載から漏れてしまうことがあります。
当たり前のことを当たり前に書くというのは、明細書でも論文試験でも重要です。

このように、権利行使時では、正直本質的な部分とは思えない箇所が争点となることがあります。しかし、それが原因で権利行使ができなってしまう場合もあります。
細かい点に注意し、「本当に限定解釈されないか?」という視点で明細書を作成する必要があります。
と、自戒の念をこめての記事です。

おまけ

なお、本件均等侵害については、主張できる機会があったにも関わらず主張せずに、後で主張してきたとして、「均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるもの」として却下されています。

判決文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/419/087419_hanrei.pdf