質問について

質問がありましたので、お答えします。

22-25-5の枝の問題。
「コーヒーわん及び受け皿」は組物の意匠であって、現在の別表第二の13番、「一組のコーヒーセット」のことを言っているのか?それともコーヒーわん及び受け皿が一物品なのでしょうか?

物品名に「セット」と書いていない以上は、組物とは判断しません。
これは、「コーヒーわん及び受け皿」で一つの物品として考える例外的なものです。
講義の中でもお伝えしたように、背広の上下など、いくつかの例外があります。

19-9-ホの枝
”査定の謄本の送達”は、まだ登録査定が確定していないから、審査、審判、再審の係属中と思いましたが、謄本到達時は係属中ではないということですか?

登録査定謄本は、送達と同時に確定します。
これは、不服を申し立てる手段がないためです。
例えば、青本P.228をチェックして下さい。