23-40-4と22-2-イについて

23−40−4と、22−2−イについて、「問題の違いが分からない」とよく質問を受けるのでお答えします。

[23-40-4]組物の意匠の意匠登録出願が、出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似することを理由とした拒絶理由通知を受けた場合、その組物の意匠の構成物品の意匠について一又は二以上の新たな意匠登録出願をすることができる。

[22-2-イ]組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。

一番大きな違いは、「場面」となります。
22年の問題は「拒絶査定」となっており、更に「意匠登録を受けることができる場合がある」か否かを聞いています。
したがって、「別出願」をすれば登録を受けることが「できる場合」があります。

それに対して、23年の問題は「拒絶理由通知」の場面です。
更に、「一又は二以上の新たな意匠登録出願」と文言があることから分割出願について問われていることが解ります。
したがって組物意匠と認められている出願の分割出願をすることはできないとなります。

ただ、23年の問題は「新出願として一又は二以上の新たな意匠登録出願」と考えられなくもないので、かなり不親切な問題です。
条文上(10条の2)の言葉を使っているからということでしょうけど、親切とは言えません。
本来であれば、「分割して」又は「組物意匠登録出願の一部」という文言を入れておくべきだとは思います。