質問
質問があったのでお答えします。
H24-25-ハとH23-40-5は、組物の構成物品を公知にしても、4条の適用は受けなくても3条1項の拒絶はされないが、適用を受けることもできるという解釈ができますが、組物の構成物品を公知にしたときの4条の適用について、短答的にはどのように処理するのが適切でしょうか。
4条については「どのようなものでも適用は可能」です。
なので、4条について「適用を受ける必要はない」という内容では出題されにくいです。
組物意匠については、構成物品が公知となっても3条1項各号で拒絶にはならない可能性が高いです。
しかし、3条2項で拒絶となる可能性はあります。
意匠法は何の条文で拒絶になるのか?を確認することが重要です。